
「相手が飲酒運転だったんだから、こちらの過失はゼロのはず」
そう思って、首や腰の痛みを我慢したまま数日過ごしていませんか。
飲酒運転は重大な交通違反です。
相手側の責任が大きく評価されるのは確かですが、それが自動的に「10対0」を意味するわけではありません。
そして過失割合がどう決まるかとは別に、事故後の痛みについては、ご自身にしかできない対応があります。
この記事では、
・飲酒運転の事故で過失割合がどう考えられるのか
・なぜ「相手が100%悪いから何もしなくていい」が危険なのか
・痛みがある方が、今日、明日のうちに動くべき理由と手順
を、できるだけ分かりやすく整理しました。
今つらい症状がある方は、最後の「3日以内にやること」だけでも目を通してください。
飲酒運転の事故で、過失割合はどう決まるのか
過失割合とは、事故が起きた責任を「どちらにどれくらいあったか」を数字で表したものです。
8対2、9対1、10対0といった形で示されます。
まず押さえておきたいのは、この割合を警察が決めるわけではないということです。
警察は事故の事実を記録しますが、過失割合そのものは当事者(多くの場合は保険会社)同士の話し合いで決まっていきます。
飲酒運転の場合、道路交通法で明確に禁止された重大な違反にあたるため、「著しい過失」または「重過失」として、相手側の過失が大きく修正されるという考え方が一般的に用いられています。
ただし、ここが重要です。
飲酒運転=必ず相手が100%、ではありません。
・こちら側にも信号無視や一時停止違反があった
・大幅な速度超過をしていた
・左右の安全確認が不十分だった
こうした事情があれば、飲酒運転の相手に対しても、こちら側に一定の割合が付くことがあります。
「相手が悪いのは明らかだから、あとは任せておけばいい」
——この考え方で何も記録を残さないまま時間が経つことが、後から一番困る状況を生みます。
※過失割合の具体的な判断は、保険会社・弁護士など専門家の領域です。
当院から個別の割合をお伝えすることはできません。
「痛みの記録」だけは、あなたにしかできない
過失割合の交渉は専門家に任せられます。
しかし、ケガの証明だけは、ご本人が動かないと残りません。
ここが見落とされやすいポイントです。
事故直後、多くの方が「今は興奮していて痛みを感じにくい状態」にあります。
アドレナリンの作用で、その場では普通に歩けてしまうことも珍しくありません。
ところが——
・翌朝、首が左右に回らない
・2〜3日して、頭が重い、吐き気がする
・1週間後、腰が立ち上がるときに刺すように痛む
・なんとなく体がだるく、眠りが浅い
こうした変化が、後から出てくることがあります。
このとき問題になるのが、「その症状は、本当にその事故によるものですか?」という点です。
事故から日が空くほど、事故との関連を説明することが難しくなっていきます。
だからこそ、痛みが軽いうちに、記録を残しておくことが大切なのです。
事故後3日以内にやっておきたい3つのこと
痛みがある方・違和感がある方は、以下の3つを優先してください。
難しいことではありません。
① 警察への届け出が「人身扱い」になっているか確認する
物損扱いのままだと、ケガの証明が難しくなるケースがあります。
その場で「軽いから物損で」と流れてしまった場合でも、後から切り替えの相談ができることがあります。
まず、ご自身の事故がどちらの扱いになっているか確認してください。
② できるだけ早く、体の状態を診てもらう
「痛くなってから行く」ではなく、「痛くなる前に診てもらう」が理想です。
事故の翌日・翌々日のうちに一度確認しておくことで、その後に症状が出た場合も経過として説明しやすくなります。
③ 症状をその日のうちにメモする
スマホのメモで構いません。
・いつ、どこが、どんな風に痛いか(「首を右に向けると突っ張る」など)
・一番つらい時間帯(朝が最悪、夕方からだるいなど)
・できなくなった動作(上を向けない、靴下が履きにくい)
具体的であるほど、後で役に立ちます。
「病院でレントゲンを撮って、骨には異常なしと言われた。
でも、つらいのは変わらない」
このようなご相談は少なくありません。
骨折などの重大な損傷がない場合でも、衝撃によって筋肉や関節の動きに制限が残っていることがあります。
レントゲンには映りにくい部分です。
当院のような整骨院では、
・どの方向への動きが、どれくらい制限されているのか
・どの筋肉に過度な緊張が残っているのか
・事故の衝撃の向きが、体のどこに影響していそうか
を一つずつ確認し、「なぜ今つらいのか」をご自身の言葉で理解できる状態を目指します。
ご自身では気づいていない左右差や体のクセが見つかることもあります。
その上で、症状の緩和へ向けた施術を組み立てていきます。
施術の前には、必ず検査と説明の時間を取ります。
内容に納得いただいてから進めますので、「何をされるのか分からないまま触られる」ということはありません。
費用のこと|自賠責保険の取り扱いについて
「いくらかかるか分からないから、行きにくい」
この不安が一番大きいのではないでしょうか。
交通事故によるおケガの施術は、自賠責保険が適用される場合、窓口でのご負担が発生しないケースがあります。
ただし、
・相手の保険会社への連絡が済んでいるか
・過失割合の状況
・ご加入の保険内容
によって取り扱いは異なります。必ず事前にご確認ください。
当院では、ご来院前のお電話で、当日の流れと費用についてご説明します。
「まだ保険会社に連絡していない」「どこに何を言えばいいか分からない」という段階でも構いません。
まとめ
最後に、押さえていただきたい3点を整理します。
① 飲酒運転でも、自動的に「10対0」とは限らない
相手側の過失が大きく評価される傾向はありますが、こちらの状況次第で割合は変わります。
自己判断せず、保険会社・専門家にご相談ください。
② ケガの記録は、あなたにしかできない
人身扱いの確認、早めの受診、症状のメモ。
この3つは誰かが代わりにやってくれるものではありません。
③ 「様子見」の数日が、後で一番つらくなる
痛みが軽い今だからこそ、状態を確認しておく意味があります。
事故に遭ってから、痛みと手続きの両方を抱えて、どこから手をつけていいか分からない——そんな状態の方が多いと思います。
「病院には行ったけれど、まだ痛い」
「保険のことがよく分からない」
「とりあえず誰かに相談したい」
どの段階でも構いません。
まずはお電話で「事故に遭ったのですが」とお声がけください。
当日の流れと、今やっておくべきことをお伝えします。
交通事故によるおケガのご相談は、当日の対応も可能です。
▶https://matsuokaseikotsu5943.com/symptoms/accident/
※本記事は一般的な情報の紹介であり、個別の過失割合や保険適用を保証するものではありません。
具体的な判断は警察・保険会社・弁護士等にご確認ください。
店舗情報
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店舗名
- 松岡整骨院
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代表
- 首藤 晃伯(しゅとう あきのり)
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住所
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大分県大分市松岡5041-1
駐車場あり
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水・土は12:30まで
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(急患の場合はこの限りではありません)