自損事故・加害者でも整骨院に通える?

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「自分が起こした事故だから、整骨院には行けないのでは…」
「自損事故だと保険は使えないのでは…」

交通事故後、こうした不安を感じている方は少なくありません。
被害者の方が通院するイメージはあっても、自損事故や加害者の立場で整骨院に通えるのかどうかは、意外と情報が少なく、一人で悩んでしまう方が多いのが現実です。

この記事では、自損事故や交通事故加害者の方が整骨院に通院できるのか、どのような保険が使える可能性があるのか、そして通院までの流れや注意点を分かりやすくお伝えします。
大分市にお住まいで、事故後のお体の不調にお悩みの方はぜひ最後までお読みください。

目次

自損事故や加害者でも整骨院に通院できるの?

結論からお伝えすると、自損事故の方も、交通事故の加害者側の方も、整骨院への通院は可能です。

「整骨院に通えるのは被害者だけ」というのはよくある誤解です。
交通事故によってお体に痛みや不調が生じた場合、その事故における立場に関係なく、適切な施術を受けることができます。

ただし、被害者の場合とは使える保険の種類や手続きが異なるため、事前に正しい知識を持っておくことが大切です。
次の章で、自損事故と加害者それぞれのケースについて詳しくご説明します。

なお、整骨院で交通事故に関する施術を受ける場合は、事前に医療機関(整形外科など)を受診し、医師の診断を受けておくことが基本的な流れとなります。
これは保険の手続きをスムーズに進めるうえでも重要なステップです。


自損事故・加害者それぞれの保険の仕組みを知ろう

自損事故の場合

自損事故とは、ガードレールや電柱への衝突、スリップによる単独事故など、相手のいない事故のことです。
自損事故では相手方の保険は当然使えませんが、ご自身が加入している任意保険の「人身傷害保険」や「自損事故保険」が適用されるケースがあります。

加入している保険の内容によって補償の範囲は異なりますので、まずはご自身の保険会社に連絡し、「整骨院への通院は補償の対象になるか」を確認されることをおすすめします。

加害者側の場合

「自分が加害者だから我慢しなければ」と痛みを抱えたまま過ごしている方もいらっしゃいます。
しかし、加害者であっても事故によってお体に不調が出ている場合、ご自身の任意保険(人身傷害保険)を使って整骨院に通院できる可能性があります。

人身傷害保険は、事故の過失割合に関係なく、契約者自身のケガに対して補償が受けられるタイプの保険です。
すべての保険に付帯しているわけではありませんので、こちらもまずは保険会社に確認してみてください。

自賠責保険は使えるの?

自賠責保険は「被害者の救済」を目的とした保険であるため、原則として自損事故の運転者本人や、加害者本人の治療費には適用されません。
ただし、事故の状況や過失割合によっては一部適用される場合もあるため、判断に迷う場合は保険会社や専門家にご相談ください。


交通事故後に整骨院へ通う際の流れと注意点

「通院できると分かったけれど、具体的にどうすればいいの?」という方のために、一般的な流れと注意点をお伝えします。

通院までの基本的な流れ

  1. 警察に届出をする
    事故が起きたら、まず警察へ届出をしましょう。
    事故証明書は保険請求の際に必要になります。自損事故の場合も同様です。
  2. 医療機関(整形外科など)を受診する
    整骨院に通う前に、まず整形外科などの医療機関で診察を受け、医師の診断を受けましょう。
    ここで「診断書」を取得しておくと、その後の手続きがスムーズになります。
  3. 保険会社に連絡する
    ご自身の保険会社に連絡し、整骨院への通院について確認・相談します。
    「整骨院に通いたい」という意向を伝え、補償の適用範囲を確認しましょう。
  4. 整骨院に相談・通院開始
    上記の準備が整ったら、整骨院に相談のうえ通院を開始します。

通院時に気をつけたいポイント

  • 事故後はできるだけ早めに対応すること
    交通事故によるお体の不調は、事故直後には軽く感じても、数日〜数週間後に症状が強く出ることがあります。
    「大したことない」と放置してしまうと、後から痛みが増すケースも少なくありません。
  • 通院記録をきちんと残すこと
    保険の請求手続きでは、通院の記録が重要になります。
    いつ・どのような施術を受けたかの記録は大切に保管しておきましょう。
  • 自己判断で通院を中断しないこと
    症状が落ち着いてきたと感じても、自己判断で通院をやめてしまうと、後から不調がぶり返すことがあります。
    施術者や医師と相談しながら、適切なタイミングで通院を終了することをおすすめします。

大分市で交通事故のお体の不調にお悩みの方へ

交通事故後のお体の不調は、痛みだけでなく、だるさや違和感、動かしにくさなど、ご自身でもうまく言葉にできない症状として現れることがあります。

大分市の松岡整骨院では、交通事故に関するお体の不調についてのご相談を承っております。

「自分のケースでも通院できるのかな」
「どこに相談したらいいか分からない」
「保険の手続きが難しそうで不安」

こうしたお悩みをお持ちの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
お一人おひとりのお体の状態を丁寧に確認し、今のお体で何が起きているのか、不調の原因がどこにあるのかを分かりやすくお伝えすることを大切にしています。

ご自身では気づきにくい体の癖や左右のバランスの違いなども含めて確認しながら、お体の状態に合わせた対応を一緒に考えてまいります。


まとめ

・自損事故でも、加害者側でも、整骨院への通院は可能です
・使える保険は立場によって異なります。 自損事故の場合は「人身傷害保険」「自損事故保険」、加害者の場合は「人身傷害保険」が適用されるケースがあります
・まずは医療機関を受診し、保険会社に確認することが大切な第一歩です
・事故後の不調は早めの対応が重要です。 放置すると症状が悪化する場合があります

「自分が加害者だから」「自損事故だから」と、お体の不調を我慢し続ける必要はありません。
正しい情報を知ることで、適切な対応への一歩を踏み出すことができます。

大分市で交通事故後のお体のことでお悩みでしたら、松岡整骨院までお気軽にご相談ください。
お電話やLINEでのお問い合わせも受け付けております。

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店舗情報

店舗名

松岡整骨院

代表

首藤 晃伯(しゅとう あきのり)

住所

〒870-0125
大分県大分市松岡5041-1
駐車場あり
地図を見る

営業時間

平日(水曜 除く)8:30〜12:00/15:00〜19:00
水・土は12:30まで
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休診日

日・祝日

アクセス

大分市立松岡小学校の向かい側
松岡郵便局から徒歩1分

TEL

097-511-2938
営業時間外、または他の患者さまを施術中の時は電話に出られないことがあります。
その際は、受付または留守番電話に「お名前」「ご用件」をお残しください。
こちらから折り返しご連絡させていただきます。

※当院とお付き合いの無い企業様で、勧誘を目的とした営業行為の電話によるお問合せはお断りしております

営業時間

松岡整骨院は 「 予約優先 」 です。

時間
08:30〜12:00
15:00〜19:00
△…12:30まで

松岡整骨院は、予約優先制です。
保険施術(交通事故、労災含む)のみ 「 当日予約OK 」 です。

受付は営業終了30分前までです。
(急患の場合はこの限りではありません)

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