保険施術のQ&A
- Q健康保険に対応していますか?
- Q大した痛みや違和感が無いのですが、通院した方がいいのでしょうか?
- Q整形外科や他の整骨院に通院していますが、保険施術は利用できますか?
- Q保険証を忘れたのですが、診てもらえますか?
- Q保険証は毎回提示する必要があるのでしょうか?
- Q初診料は一度通院したら再度発生しないでしょうか?
- Q健康保険組合関連から用紙が届いたんですが、どうしたらいいでしょうか?
- Q各種助成には対応していますか?
- Q生活保護でも保険施術を受けられますか?
Q健康保険に対応していますか?
A
対応しています。
ただし、保険診療の対象となるのは以下の通りとなります。
○捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)、脱臼、骨折
(脱臼と骨折は、緊急の場合を除き医師の同意が必要となります)
○痛めた当日から二週間以内の、原因がはっきりとしているもの
(例:布団から起き上がろうと体を捻った際に腰を痛めた、
段差につまずいて転倒した際に膝を打ったなど)
慢性的な肩こりや腰痛などは、保険診療の対象外となります。
また、勤務中に負ったケガは労働災害保険、通勤時に負ったケガは通勤災害保険が適用となりますので、会社で確認を行ってから当院にご連絡ください(アルバイト、パートの方でも対象となります)。
不要なトラブルを避けるためにも、問診時に正確な情報をお伝えいただくようお願いします。
Q大した痛みや違和感が無いのですが、通院した方がいいのでしょうか?
A
軽い痛みについても、早くから対応することにより痛みが悪化するのを防ぐことが出来る場合があります。
また、痛みを我慢して慢性化してしまうと保険施術での対応が難しくなる場合もありますので、痛みが小さい内に早めに受診することをお勧めします。
早い段階で施術を行うことで、痛みも早く緩和出来ることが多いです。
Q整形外科や他の整骨院に通院していますが、保険施術は利用できますか?
A
整形外科や他の整骨院で同じ負傷を治療中の場合、当院に併用しての通院は重複診療となるため保険施術を利用することは出来ません。
その際は、保険外施術のみの対応とさせていただいています。
ただし、交通事故や労災での施術はこの限りではありません。
また、他の医療機関や整骨院に受診後に、当院に継続して通院する分は問題ありません。
Q保険証を忘れたのですが、診てもらえますか?
A
診させて頂きますが、初診時は申し訳ないですが保険外施術となり、一旦こちらで設定している料金をご負担願います。
次回来院時に保険証をご持参下されば、保険施術分を計算致しまして精算させて頂きます。
Q保険証は毎回提示する必要があるのでしょうか?
A
基本的に保険証を確認させていただくのは、初診時と来院した月初めとなっています。
通院中に保険証を変更された場合は、速やかに窓口までお伝えくださいますようお願いします。
Q初診料は一度通院したら再度発生しないでしょうか?
A
最終来院日から1ヶ月以上経過後に来院した場合、初診料は再度発生します。
これは何らかの原因で、新たに同じまたは違う箇所を負傷されたことで検査などを要するからです。
特に原因が無い不調などの場合は、保険外施術での対応とさせていただいています。
また、最終来院日から1ヶ月未満経ったときも再検料が発生する場合がありますので、予めご了承ください。
Q健康保険組合関連から用紙が届いたんですが、どうしたらいいでしょうか?
A
整骨院に受診されますと、加入している保険団体から「整骨院(接骨院)のかかり方・保険診療について・受診者照会など」という名でアンケート用紙が送られてくることがあります。
整骨院に通った理由を、「○月○日」「○○をして」「○○(場所)で○○(部位)を痛めた」と記入をする欄があり、正確に書かないと「保険診療不可」「実費扱い」となってしまいます。
これは健保組合側が超高齢化社会により、準医療機関等の医療費削減に努めていることと、業界の過去に不正請求の問題があり、診療報酬の是正を確認する為です。
ただ、このような用紙が届いても整骨院に受診出来ないわけではありません。
あたかも整骨院に通ってはいけないように記載されていますが、受傷原因がはっきりしていれば保険施術を受けることが出来ます。
受診後2~3ヶ月後くらいに届きますので、届きましたらお手数ですが院長、または受付にお伝えいただければ幸いです。
Q各種助成には対応していますか?
A
はい、対応しています。
対応しているものは以下の通りとなりますので、詳細は各種リンク先で確認していただくようお願いします。
各助成は原則として償還払いとなっています。
また、助成の対象となっているのは健康保険の一部負担金となっています。
テーピングをはじめとした材料費や保険外施術を受けられた場合の費用は対象外となりますので、ご注意ください。
Q生活保護でも保険施術を受けられますか?
A
はい、当院では生活保護の方でも施術を受けることが出来ます。
ただし、受診する際は以下の手順が必要となります。
①生活福祉課担当のケースワーカーに、整骨院にかかる旨を申し出る
②ケースワーカー医師に施術の承認を得られるよう手続きを行っていただく
③承認を得られたら、施術券が発行される
上記の手順を踏まず、無断で整骨院の施術を受けた場合、全額自己負担となりますのでご注意ください。
また、テーピングをはじめとした他の施術を希望する場合、別途費用が発生しますので予めご了承ください。