労災施術のQ&A
Q整骨院で労災保険が使える事例はどういったものになりますか?
A
業務中だけでなく、出張や営業で外に出ているときや、自宅と会社を往復する間の災害にも、労災保険が適用されます。
私的行為ではなく業務を実際に行なっていること、仕事場の環境や管理不足が原因であることが、労災保険が適用される条件です。
【例】
○業務中に重い荷物を持ち上げて、ぎっくり腰になった
○仕事場の床で滑ってしまい、足を挫いてしまった
○出張中に事業場の設備が原因で怪我をした
○仕事場に向かっている途中で交通事故に遭った
Q整骨院で労災保険が使えない事例はどういったものになりますか?
A
業務中や施設内であっても、業務に含まれないプライベートな行為が原因と見なされれば、労災保険は適用されません。
ただし、トイレ休憩など生理的行為による休憩は、業務に付随するものとして認められる場合があります。
【例】
○会社内で事故が起きたが、プライベートな行為が原因だった
○機械が誤作動を起こすように仕向け、わざと怪我をした
○業務中に個人的な恨みで暴行された
○プライベートな理由で通勤経路を外れ、事故に遭った
Q労災保険が使えるのは正社員の方だけですか?
A
労災保険は、正規雇用・非正規雇用に関わらず、すべての労働者に適用されます。
パートやアルバイト、日雇い労働者も対象に含まれるのがポイントです。
ただし、労働者を雇用する立場の人(役員・取締役など)は、原則として労災保険の対象にはなりません。
Q整骨院で労災保険の施術を受けるには、どうすればいいのでしょうか?
A
整骨院で労災保険の施術を受けるには、勤務先より整骨院用の労災請求書(業務災害用) 様式第7号(3)もしくは(通勤災害用)様式第16号の5(3)に勤務先の印鑑をいただいた上で持参ください。
用紙は職場で用意しているものか、リンク先からダウンロードして印刷してください。
毎月、事業主の署名・捺印が必要な書類になります。
Q整骨院で労災保険の対象となるケガは?
A
基本的には、健康保険と同じくケガ(捻挫、挫傷、打撲、脱臼、骨折)の施術に対応しています。
脱臼、骨折に関しては応急の場合を除き、医師の同意が必要となります。
また、労災で手術を行った後のリハビリも可能です。
Q労災保険で施術費はかかりますか?
A
労災保険により施術費がまかなわれますので、基本的に窓口負担はありません。
Q労災保険で病院に通院していますが、整骨院に通院してもいいのでしょうか?
A
労災保険を使ってのケガであれば、病院に通院しながら当院で施術を受けることも可能です。
ただし、原則として同じ日に両方へ通院することは出来ません。
当院では病院への定期的な受診も、患者様に勧めています。
また、病院や整骨院の転院も可能ですので、詳しくはご相談ください。
Q労災保険を使う際、他の補償も適用されますか?
A
業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償があります(給付基礎日額の6割、特別支給金2割)。
負傷が複雑であり、長期療養が必要な場合は、療養補償及び後遺障害の程度により障害補償があります。
Q会社が労災と認めてくれないのですが・・・・・・。
A
労災に該当する事故であるにもかかわらず、健康保険を用いた施術を行った場合、いわゆる「労災隠し」という違法行為に該当します(参考ページ)。
労災を隠して健康保険を使用した場合、会社と本人の両方に罰則が課せられる可能性があります。
場合によっては、健康保険を使えなくなることもあるため注意しましょう。
会社が労災となかなか認めない場合などには、労働基準監督署にご相談ください。
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