大分市で労災治療なら|松岡整骨院
労災でこのようなお悩みはありませんか?
●労災で、このようなお悩みはありませんか?
☑職場で荷物を運ぼうとした際にぎっくり腰になった
☑職場で作業中に足を滑らせて転倒した際に足を挫いた
☑倉庫などの整理中に頭上から物が落下してきてケガをした
☑通勤中に交通事故に遭ってケガをした
☑そもそも仕事でのケガで労災保険を使っていいのか分からない
このように、労災によるケガでお悩みもしくは不安になっていらっしゃる方も多いかと思います。
当院は患者様の為、出来る限り医療機関(整形外科・総合病院など)と連携を取り施術を進めさせて頂きます。当院独自の施術をご用意し、根本的な回復を目指し快適な日常生活を送れるように全力でサポートしてまいります。
労災(労働災害)とは?
労働災害(労災)とは、労働者が業務中や通勤中に負った怪我や病気、死亡などの事故のことを指し、それに対して給付されるのが労働災害保険(労災保険)です。
労災保険は、労働者が安心して働けるように、怪我や病気に対して補償を行う国の制度です。
労働者を雇用する企業は、原則としてこの保険に加入する義務があります。
労働災害は大きく分けて以下の2種類に分類されます。
<業務上災害>
労働者が業務中に発生した怪我や病気です。
例えば、工事現場での作業中に事故で怪我をしたり、工場で機械に手を挟んで負傷した場合などが該当します。
<通勤災害>
労働者が通勤途中に起きた災害です。
自宅から職場まで、または職場から自宅までの通常の経路で発生した事故が対象となります。
例えば、通勤中に交通事故に巻き込まれた場合などが該当します。
【労災保険の給付】
労働災害が認められた場合、以下のような給付を受けることができます。
<療養補償給付>
労災による怪我や病気の治療費が全額支給されます。
労災指定の医療機関や整骨院で治療を受けた場合、自己負担はありません。
<休業補償給付>
労災によって働けなくなり、休業した場合に支給されます。
休業4日目から、給料の80%が支給されます。
<障害補償給付>
労災による怪我や病気が原因で後遺障害が残った場合に、障害の等級に応じた給付金が支給されます。
<遺族補償給付>
労災によって労働者が死亡した場合、遺族に対して給付が行われます。
<通勤災害補償>
通勤中に発生した事故や災害も労災保険の対象で、療養補償給付や休業補償給付などが適用されます。
【労災保険の手続き】
労災が発生した場合、労働者や企業は次の手続きを行います。
①労災発生の報告
労災が発生したら、労働者は速やかに上司や会社に報告します。企業側は労働基準監督署に労災の報告を行う義務があります。
②給付の申請
労働者は労災保険の給付を受けるために、医療機関での治療を受けながら、労災保険給付申請書を提出します。
これにより、療養補償給付や休業補償給付などが支給されます。
【労災保険の特徴】
労災保険は国が運営する強制加入制度であり、全ての労働者(パートやアルバイト含む)が対象です。
保険料は全て事業主(会社)が負担し、労働者の給与から控除されることはありません。
労災が認められれば、治療費や休業補償などの費用は全額保険で賄われ、労働者に負担はありません。
労働災害に遭遇した場合、労災保険を利用して適切な補償を受けることが重要です。
整骨院で労災施術を受ける流れ
受診したい整骨院が労災医療指定機関として認定を受けている場合、労災が使用できます。
まずは通勤中や業務中に起きたケガや病気が労災の対象となるのかを会社の労災担当者に確認してください。
認められた場合には、柔道整復師用の書類を会社から受け取り、治療を受けましょう。
申請の際には、労災保険給付申請書が必要となります。
業務上で負ったケガは様式7号、通勤途中で負ったケガは様式5号となります。
整骨院用の用紙には「柔」というマークが記載されています。
申請書は勤務先の担当者に記入してもらい、労働基準監督署に提出します。
労災が認められた場合、整骨院に対して労災保険の申請書や証明書などを提出します。
労災医療指定機関として認定されている整骨院であれば労災保険が適用され、窓口での自己負担なしで施術を受けられます(物販商品や一部保険外施術は対象外となります)。
ただし、労災が認められるまでの期間中にかかった費用は一時的に自己負担になることがありますが、認められてからは払い戻しが受けられます。
また整骨院の併用はできませんが、病院や整形外科と整骨院の併用は可能です。
そのため、整形外科でリハビリテーションを行いながら整骨院に通院して治療を受けるなどの方法もあります(同日に双方に受診することは出来ません)。
労災保険を使用する際の注意点
前述したように、労災は通勤中や業務中に起きた病気やケガなどが対象です。
そのため、休憩時間や就業前後の時間帯に私的行為によってケガなどが発生した場合、業務時間外に発生したとみなされ、補償が認められないことがあります。
例として、社員食堂に行くときに階段で転倒し、ケガをした場合には職場の階段で起きた事故のため業務中の災害とみなされますが、会社外でスポーツなどをしていてケガをした場合は労災が認められないでしょう。
また、労災は第三者行為も含まれるため、通勤中の自動車事故によって負傷した場合にも労災が申請できますが、労災と自賠責保険の両方を請求することはできません。
健康保険と両方使用することもできなくなっています。
用紙を提出する際の注意点としては、労災の申請用紙には、会社側が記入する項目があることです。
負傷した際の状況を説明して、必ず会社に記入してもらう必要があります。
なお、労災保険が適用されるかどうかを決めるのは勤務先の会社ではなく、労働基準監督署になります。
当院での腰痛施術
松岡整骨院では、患者様一人ひとりの身体の痛みや精神的な不安をなくすことに取り組んでいます。問診時に患者様と丁寧に話し合って、一人ひとりの身体の状態に合わせた改善方法を提案しています。
すべての患者様に決まった方法を伝えるのではなく、身体の状態や症状がどのようになっているか確認してから最適な施術プランを患者様の気持ちになって考えるようにしています。仕事中及び通勤中に負傷した際は労災保険を適用し、早期回復に専念してください。
患者様の腰痛の状態や希望する方法に合わせた対応が出来るのが、当院の強みです。自分の身体に合った腰痛の改善を求めている方には、当院を利用することをおすすめします。今の腰痛について不安なことや分からないことがあったら、お気軽にご質問してください。不安が無くなるよう、丁寧にご対応させていただきます。
労災施術のQ&A
Q. 整骨院で労災保険が使える事例はどういったものになりますか?
A. 業務中だけでなく、出張や営業で外に出ているときや、自宅と会社を往復する間の災害にも、労災保険が適用されます。
私的行為ではなく業務を実際に行なっていること、仕事場の環境や管理不足が原因であることが、労災保険が適用される条件です。
【例】
○業務中に重い荷物を持ち上げて、ぎっくり腰になった
○仕事場の床で滑ってしまい、足を挫いてしまった
○出張中に事業場の設備が原因で怪我をした
○仕事場に向かっている途中で交通事故に遭った
Q. 整骨院で労災保険が使えない事例はどういったものになりますか?
A. 業務中や施設内であっても、業務に含まれないプライベートな行為が原因と見なされれば、労災保険は適用されません。
ただし、トイレ休憩など生理的行為による休憩は、業務に付随するものとして認められる場合があります。
【例】
○会社内で事故が起きたが、プライベートな行為が原因だった
○機械が誤作動を起こすように仕向け、わざと怪我をした
○業務中に個人的な恨みで暴行された
○プライベートな理由で通勤経路を外れ、事故に遭った
Q. 労災保険が使えるのは正社員の方だけですか?
A. 労災保険は、正規雇用・非正規雇用に関わらず、すべての労働者に適用されます。
パートやアルバイト、日雇い労働者も対象に含まれるのがポイントです。
ただし、労働者を雇用する立場の人(役員・取締役など)は、原則として労災保険の対象にはなりません。
Q. 整骨院で労災保険の施術を受けるには、どうすればいいのでしょうか?
A. 整骨院で労災保険の施術を受けるには、勤務先より整骨院用の労災請求書(業務災害用) 様式第7号(3)もしくは(通勤災害用)様式第16号の5(3)に勤務先の印鑑をいただいた上で持参ください。
用紙は職場で用意しているものか、リンク先からダウンロードして印刷してください。
毎月、事業主の署名・捺印が必要な書類になります。
Q. 整骨院で労災保険の対象となるケガは?
A. 基本的には、健康保険と同じくケガ(捻挫、挫傷、打撲、脱臼、骨折)の施術に対応しています。
脱臼、骨折に関しては応急の場合を除き、医師の同意が必要となります。
また、労災で手術を行った後のリハビリも可能です。
Q. 労災保険で施術費はかかりますか?
A. 労災保険により施術費がまかなわれますので、基本的に窓口負担はありません。
Q. 労災保険で病院に通院していますが、整骨院に通院してもいいのでしょうか?
A. 労災保険を使ってのケガであれば、病院に通院しながら当院で施術を受けることも可能です。
ただし、原則として同じ日に両方へ通院することは出来ません。
当院では病院への定期的な受診も、患者様に勧めています。
また、病院や整骨院の転院も可能ですので、詳しくはご相談ください。
Q. 労災保険を使う際、他の補償も適用されますか?
A. 業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償があります(給付基礎日額の6割、特別支給金2割)。
負傷が複雑であり、長期療養が必要な場合は、療養補償及び後遺障害の程度により障害補償があります。
Q. 会社が労災と認めてくれないのですが・・・・・・。
A. 労災に該当する事故であるにもかかわらず、健康保険を用いた施術を行った場合、いわゆる「労災隠し」という違法行為に該当します(参考ページ)。
労災を隠して健康保険を使用した場合、会社と本人の両方に罰則が課せられる可能性があります。
場合によっては、健康保険を使えなくなることもあるため注意しましょう。
会社が労災となかなか認めない場合などには、労働基準監督署にご相談ください。